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  1. 加盟店の方

加盟店の方

エヌシーリンクのクレジット・デビット・電子マネー一括加盟店

  • ・クレジット手数料が下がります。
  • ・INFOXカード決済端末機を無料で貸与致します。
  • ・各クレジットカード会社への申込みから契約をエヌシーリンクが代行致しますので面倒な手続きが要りません。
  • ・各カード会社の売上代金を一本化し精算致します。
  • ・入金口座・住所・電話番号等の各変更の届けがエヌシーリンクへご連絡いただくだけ!

お取扱できるクレジットカード

※JCBカード・アメックスカードの売上げは一括精算出来ませんので、JCBから加盟店様へ直接精算されます。
また、その際の精算サイト・手数料も加盟店様とJCBとの既契約の通りとなります。

デビットカード

J-debit(ジェイデビット)

金融機関のキャッシュカードが、そのままお買い物に利用できるサービスです。
日本でのシステム名称は「J-debit(ジェイデビット)」。
お客様のお支払いに選択を広げることで、貴店の売上げアップにつながります。

電子マネー

株式会社NTTドコモの「おサイフケータイ」、イオンリテール株式会社の電子マネー「WAON(ワオン)」、楽天Edy株式会社の電子マネー「楽天Edy(ラクテンエディ)」を使った簡単・便利・スピーディーな新しい決済サービスです。

ご精算について

支払い回数 お取扱い 締切日 貴店振込日
ご利用回数に関係なく同じサイトで精算します 1日~15日 15日 当月末日
16日~末日 末日 翌月15日

必要に応じて最短で売上日の2営業日後に精算致します。

加盟店規約

エヌシーリンク加盟店規約(2018 08) 新8ポイントjtd

エヌシーリンク一括加盟店規約(2018 08) 新8ポイントjtd

加盟店情報の共同利用について

当組合は、割賦販売法で認定されたクレジット業界の自主規制団体として、同法に基づき加盟店の悪質な行為によるお客様の被害を防止するために必要な情報をクレジット会社間で共同利用しています。 加盟店情報の共同利用は、下記のとおり個人情報保護法第27条第5項第3号に基づいています。

1.加盟店情報交換制度について

一般社団法人日本クレジット協会(以下「協会」という。)は、割賦販売法第35条の18の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けております。
 協会では、認定業務のひとつである利用者(クレジットの利用者)等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供を、加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」という。)において行っております。

2.加盟店等から収集した情報の報告及び利用について

加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という。)は、加盟店契約の申込を受けた際の加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査、加盟店に対する措置及び取引継続に係る審査等の目的のため、「3. (2)共同利用する情報の内容」に定める各号の情報を収集・利用し、JDMセンターへ報告し、JDM会員によって共同利用します。

3.加盟店情報の共同利用

(1) 共同利用の目的

割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当組合がJDMセンターに報告すること及びJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。

(2) 共同利用する情報の内容

  1. 個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
  2. 個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由
  3. クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由
  4. クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実及び事由
  5. 利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
  6. 利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。)
  7. 加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
  8. 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反又は違反するおそれがあるとして、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
  9. 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
  10. 前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記6の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。

(3) 保有される期間

上記(2)の情報は、登録日(3及び7にあっては、当該情報に対応する4の措置の完了又は契約解除の登録日)から5年を超えない期間保有されます。

4.加盟店情報を共同利用する共同利用者の範囲

協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びJDMセンター
※JDM会員は、協会のホームページに掲載しています。
ホームページ https://www.j-credit.or.jp/

5.制度に関するお問合わせ先及び開示の手続き

加盟店情報交換制度に関するお問合わせ及び開示の手続きについては、下記6.JDMセンターまでお申出ください。

6.運用責任者

一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター)

住  所 : 東京都中央区日本橋小網町14-1 住生日本橋小網町ビル
電話番号 : 03-5643-0011(代表)
代表理事:松井 哲夫

このほど、更なる消費者利益の保護を図るため、加盟店情報交換制度において、お客様からの申し出について、登録の対象を拡大する ことといたしました。

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お客様情報の適切な管理

割賦販売法改正に伴うセキュリティ対策の仕組みについてのお知らせ

改正割賦販売法の規定により、弊組合はクレジットカード番号等の安全管理のために必要な措置を講ずることが義務付けられました。
この法律の規定に基づいて、加盟店の皆様へ以下のとおりご案内をさせていただきます。
 貴店におかれましては、クレジットカード番号等を機密情報として適正に管理していただくとともに、貴店の委託先への通知もお願いいたします。

クレジットカード番号等の適切な管理に関するお願い

貴店および貴店の委託先でクレジットカード番号等の漏洩や、紛失等が発生した場合には、速やかに下記までご連絡をお願いいたします。

協同組合エヌシーリンク  TEL 058-264-2181
受付時間 9:00〜17:30
※年末年始は受付時間が異なる場合がございます。

漏洩・紛失した場合の再発防止について

貴店または貴店の委託先でクレジットカード番号等の漏洩・紛失等が発生した場合には、弊組合は貴店または貴店の委託先に対して、類似の漏洩・紛失等の事故が再発しないための対応措置をお願いすることとなります。

漏洩・貴店の委託先へのご案内について

上記内容については、貴店より委託先に対してもご案内をお願いいたします。

クレジットカード番号等の適切な管理に関するお願い

平成28年12月9日に「割賦販売法の一部を改正する法律」(「改正割賦販売法」)が公布され、クレジットカードを取り扱う加盟店において、カード番号等の適切な管理や不正使用対策を講じることが義務づけられることになり平成30年6月1日に施行されております。
これに関連して、同法を所管する経済産業省より、カード会社との間で契約を締結している加盟店に対して、後述の内容を周知するよう要請がありました。つきましては、内容についてご理解を賜り、必要な対応を行っていただきますようお願い申し上げます。

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